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オリジナルグッズの制作で気を付けるべき【著作権】について

オリジナルグッズの制作で気を付けるべき【著作権】について

オリジナルグッズを作成する際に有名なブランドのロゴを安易に模倣したりすると、著作権を侵害し多大な損害賠償を求められることも。そもそも、著作権とはどのような権利なのでしょうか?また、オリジナルグッズを作る上で理解しておいた方がいい著作権の注意点はご存じでしょうか?
著作権・商標権・肖像権など、混合しがちな権利についての説明とオリジナルグッズを作る上での注意点について解説します。

 

 

1. 著作権の基礎知識

 

 

オリジナルグッズを製作するときにまず「著作権」という言葉にぶつかります。グッズ製作に向けての著作権知識は非常に大切です。他者の権利を侵害せず、また自分の作品を守るためでもあります。押さえておくべき著作権に関する基礎知識について解説していきます。

著作権法とは?

著作権法とは、作品の創出者がそれに関連する一連の権利を有していることを定める法律です。これは、文学・音楽・美術・写真・映画・プログラムなどの創作物に適用されます。オリジナルグッズ制作においては、特に「複製権」と「展示権」が関わってくることが多いです。作家の了解なしに勝手に作品を複製する、また展示することは、これらの権利を侵害する行為にあたります。

著作権を侵害するデザイン

オリジナルグッズを制作する際によくある誤解が「デザインが似ているだけでは著作権を侵害しない」というものです。他者の作品を参考にし過ぎてしまうと、それが著作物の複製とみなされる可能性があります。とくにキャラクター・ロゴ・アイコン・名絵画などの要素は著作権保護の対象になりえます。

オリジナルグッズにおける著作物の注意点

著作権に触れるデザインを避けるだけでなく、使われている素材の著作権にも注意しなければなりません。例えば、インターネットで手軽に入手できる画像やイラストも著作権者の許可なしに商用利用すると著作権侵害となることがあります。フォント・模様・背景素材など、見落としがちな部分にも気を配る必要があります。また、著作権のある楽曲をBGMとして使用することも同様の問題を引き起こすことがあります。

 

 

2. 著作権・肖像権・商標権の違い

 

 

オリジナルグッズを製作するにあたって、著作権・肖像権・商標権の理解はとても重要です。これらの違いをきちんと把握していないと、気が付かないうちに権利侵害をしてしまうかもしれません。

著作権・肖像権・商標権の違い

●著作権
⇒創作される文学作品・音楽作品・美術作品などの「創作物」に対して設けられる権利。著作権法により、創作された時点で自動的に権利が生じます。

●肖像権
⇒人の顔や姿といった個人の肖像を無断で使用されないための権利。特に有名人やモデルの写真をプリントしたグッズなどを作る場合は注意が必要です。

●商標権
⇒商品やサービスのブランドを識別するためのマークや名称に関する権利。商標登録をして保護されたものを勝手に利用すると、権利侵害となるので注意が必要です。

これら3つの権利は、それぞれ対象とする範囲と適用される内容が異なります。

肖像権を侵害するオリジナルグッズとは?

有名人の写真を勝手に使用してグッズを作った場合、肖像権を侵害している可能性が高いです。肖像権は、著名であるか否かに関わらず、その人物が「いかなる形で自己の肖像を利用されるか」について決定する権利を持っています。そのため、趣味の範囲で製作する場合でもその肖像を用いたグッズの配布や販売は避けましょう。個人のプライバシーを守る上でも肖像権は非常に重要です。

商標権を侵害するオリジナルグッズとは?

有名ブランドのロゴを模倣したデザインをグッズに使用すると、商標権を侵害する可能性があります。消費者に混同を招くようなグッズは特に注意が必要です。商標登録されているロゴやキャラクターを無断で使ったグッズを作り、それを販売・配布することは法的問題に発展する恐れがあります。オリジナルグッズを作る際には、商標権にも留意して正しい方法で制作を進めることが大切です。

 

 

3. 権利を侵害しているケース

 

 

オリジナルグッズを製作する上で注意が必要なのは、注目すべき権利の侵害の可能性です。グッズを作り実際に販売をしてしまうと法的な問題になることがあります。とくに「有名人の名前」「キャラクターやロゴをもじったイラスト」「アイドルの顔写真」を利用するときは、他の人の権利に触れることが予想されるため、対応が必要です。

有名人の名前

有名人の名前には肖像権ばかりではなく、パブリシティ権というものが認められることがあります。この権利は、有名人の名前や画像が有する商業的価値を保護するためのものです。オリジナルグッズに有名人の名前を使用する際は、必ずその人やその代理人から許可を取ることが必要です。この段階を避けて商品化してしまうと権利を侵害することになりかねません。

キャラクターやロゴをパロディしたイラスト

キャラクターやロゴをもとにしたパロディ作品も著作権の範疇に入ることが多いです。パロディには「風刺や圧縮のため」といった限定的な用途で、著作権侵害とされないこともありますが、商業目的でのパロディ利用は、モデルとなったオリジナルのクリエイターや著作権者の認めが必要です。

アイドルの顔写真

アイドルの顔写真をオリジナルグッズに使用することは、肖像権やパブリシティ権の侵害にあたる可能性が高いです。そのアイドルが所属する経営者や本人から正規に許可を得ていなければ、大抵の場合、権利の侵害とみなされます。また、アイドルの顔写真が様々なメディアやグッズに利用されることの多い状況を考えると、侵害とされるリスクはさらに高くなります。アイドルの写真を使用する前には、丁寧な手続きと確認が必要です。

 

 

4. 著作権を侵害しないケースはある?

 

 

オリジナルグッズの制作において、著作権の事前知識は必須です。とくに「著作権を侵害しないか」は、デザイナーや製作者にとっては気になるポイントです。著作権を侵害しないでオリジナルグッズを作ることは可能なのでしょうか?多くの場合、著作権に抵触する恐れがありますが、一部のケースでは安心して制作を行うことができます。

著作権者から許可を得られる場合

著作権が関わるオリジナルグッズを制作する場合、最も確実な方法は、著作権者から直接許可を得ることです。許可を得るには、ライセンス契約を結ぶ必要があります。契約には、利用範囲・期間・報酬など、使用条件が詳細に記載されます。これにより、著作権者と制作者の間での権利関係が明確になり、後々のトラブルを回避することができます。しかし、正式な許諾を得る過程は、時間がかかる場合もありますし、条件次第では高額なライセンス料が発生することもあります。そのため、事前にしっかりとした準備と交渉が必要となります。

オリジナルのデザインである場合

オリジナルグッズを作る際に、他人の著作物を参考にしたり、モチーフにしたりすることはありますが、完全にオリジナルのデザインであれば著作権の心配はありません。この場合のオリジナルとは、既存の著作物を模倣したり、引用したりしていない、独創性のある作品を指します。つまり、他人のアイデアや表現を使わず、自分自身の創造力で生み出されたデザインであれば、著作権を侵害することはないのです。独自のアイデアやコンセプトを形にし、ユニークなオリジナルグッズを製作していくことが重要です。

私的利用にとどめる場合でもグレー

個人的な趣味や自己使用の範囲でオリジナルグッズを製作する際も著作権法のルールが適用されます。例えば、非売品として友人への手作りプレゼントを1つ作る場合などは、私的利用にあたることが多いです。しかし、これにはグレーゾーンが存在します。私的利用だからといって、他者の著作権に触れないわけではありません。商業利用と明確に線を引いていても、著作権者からクレームが来る可能性は否めません。一般的には許容される範囲であっても、著作権者の意向や立場によっては問題視され得るため、注意が必要です。

 

 

5. 作成前に確認すべき著作権チェックリスト

 

 

オリジナルグッズを作る際に自分の考えたデザインやアイデアだからといって、絶対に問題がないとは言えません。重要なのは著作権のことをしっかりチェックすることです。まずは、自分が使用したいデザインやイラストが、他人の著作権を侵害していないか・関連する権利がないかなど、チェックリストを作っておくことがトラブルを避けるために重要になります。

少しでも著作権を侵害すると考えられるものは控える

著作権は、その作品の作り手が持つもので、何かを作る上で最も重いやりを持って対応すべき点です。例えば、インターネットで見つけたイラストや写真などを使いたいと思ってもそれらが著作権によって守られている場合、使用許諾を得なければ法的な問題が起こる可能性があります。ちょっとしたデザインであってもそのオリジナリティーに触れることが著作権侵害に繋がることがあるので、注意が必要です。

印刷業者の著作権に関するポリシーを事前に確認すること

オリジナルグッズを作る上で外部の印刷業者に協力してもらうことがありますが、印刷を依頼する前にその業者が著作権に関してどのようなポリシーを持っているのかを確認することは非常に大事です。表現の自由や知的財産を真剣に考える印刷業者かどうかを見極め、安心して委託できるパートナーを見つけることが必要です。

私的利用だからといって問題がないわけではない

個人的な趣味やプレゼントなどの私的利用のためにオリジナルグッズを作る方もいるかもしれませんが、これが自動的に著作権の問題が発生しないわけではありません。利益を得る目的ではなくても、著作権を持つ人たちの権利を無視することになるので、同じく法律的に問題がある行為となりえます。自分のためだけに使う場合でも権利のあるものを正当に取り扱う認識を持つことが不可欠です。

 

 

6. オリジナルグッズの相談はグッズダイレクトへ

 

 

オリジナルグッズ専門店グッズダイレクトは、記念品・チームユニフォーム・イベント物販など、シーンに合わせたオリジナルグッズを作成できます。

小ロットから簡単で手間なくご納得してオリジナルグッズをお作りいただけるよう、数量は最低1個から、印刷イメージを事前に確認してご納得いただいてからのご注文が可能です。

 

①数量:最低1個から!
商品によっては最低1個からオリジナルグッズが作成できます。
※商品によって最低ロットが異なります。

 

②商品提案:無料
担当者がご希望の条件に合ったグッズを何度でも無料でご提案いたします。

 

③全国送料:無料
※沖縄・離島は別途実費となります。

 

④印刷イメージ:無料
どのような仕上がりになるか事前に印刷のイメージを無料でお送りします。

 

⑤お支払い:納品後でOK!
多彩なお支払方法をご用意しており、納品後のお支払いもお選びいただけます。※要審査あり

 

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